雇用促進税制適用の手続は済んでいますか?

税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業に対する減税対策がとられることになりました。この平成23月12月末決算の青色申告法人の皆様、きちんと検討して、適用対象であれば、早めにお手続きをしてください。

 

【内容】前期末より増えた従業員の数×20万円の税額控除が受けられます。

 

【適用要件】

①1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やした

②前期も今期も、会社都合の退職者がいない

③平成26年3月31日までに開始する事業年度分である

などです。

 

【手続】適用を受けるためには、次の手続が必要です。

1.ハローワークで上記①②の確認を受ける。

2.確定申告書に税額控除を受けるための明細書をつける。

 

(いずれもわかりやすく説明するために簡単な表現にしていますので、実際にお手続きをされる際には、税理士、社会保険労務士等の専門家もしくは当事務所にお問い合わせください。)