東日本大震災で生活に必要のない資産の損失が生じた方へ

昨年の東日本大震災で生活に必要な建物等に被害を受けられたは、雑損控除を受けらます。必ず適切に申告して、過大に納税する結果にならないようにしていただきたいものです。こちらについては、12月16日のブログをご覧ください。

 

一方、生活に特段必要でない、別荘や美術品などの被害を受けられた場合の申告についてはあまり知られていないようです。場合によっては損益通算ができる場合があるのですが、この3月15日までの申告が必要ですので、お早めにご相談ください。

 

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