今日は中小企業のオーナーの皆様の事業承継の手法の1つとして平成20年に施行された、
中小企業経営承継円滑化法の一部について簡単に説明させていただきたいと思います。
私が資産税に特化した税理士法人に勤めていたころには、こんな便利な法律はなかったのですが、
平成20年にこの法律が施行され、中小企業基本法上の中小企業であれば、特定の条件を満たせば、
特定の条件の範囲内で、後継者に相続財産として残す株式の課税価格のうち
8割の相続税が猶予されるというものです(簡単に言えば2割の価格で後継者に引き継げる)。
施行されてから3年余りが経過し、やっと実務として定着してきたように思います。
ですが、これも、やはり事前の準備・対策が必須です。相続対策、事業承継対策に「早すぎる」はない!
是非、早めのご相談を。
コメントをお書きください