税理士業務をしていますと、
「節税したいんだけど」
という漠然としたご相談を受けることがあります。
税理士は節税の手法を何万通りも知っていて、それを伝授するのがお仕事。
みたいに思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、
そんなことはありません。
基本的に、おいしい節税なんてできないように税務署が規則を作っている。
と思って間違いありません。
税理士は合法に経費にできる方法を知っている。
だけです。
たとえば、一人当たり5,000円以内の飲食は接待交際費ではなく、会議費で処理することができます。
法人の場合、交際費の支出には制限があり、経費にできないものがありますが、会議費であれば全額経費処理できます。
この記事を読んで「えー!そうだったの!だから、会社の規定に、飲食は一人5,000円以内にっていう規定があるんだ!」と思われた方もいるかもしれませんが、これは下記の国税庁のHPにはっきりと記載されている事項です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
また、オーナー会社などの場合は、自宅を役員社宅にする、という手法があります。
小規模な社宅(⇒新しいマンションでも床面積が99平米未満をイメージ)であれば
役員がごくわずか負担することで、のこりの家賃は会社の経費になるというものです。
これも国税庁のHPにはっきりと明文で記載されている事項です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
税理士の方に頼めば節税の手法が玉手箱を開いたかのように飛び出してくる。
と期待してはいけません。もしそんな税理士さんがいたら、きっとそれは節税を超えているかも。
では、何を税理士の方に期待するのか。
部下や取引先には話せない、経営の悩みを相談する相手になってもらうこと。
まだ有言不実行になるといけないから口外できないこれからの夢や計画を相談すること。
そしてその夢や計画の実現に向けて一緒に進んでいくこと。
だと思っています。
私も、もちろん合法な経費の捻出方法についてお伝えする努力は致しますが、
経営者の方々に寄り添い、親友と話すように相談できる相手になれるよう
日々精進しています。
コメントをお書きください
横井淑美 (火曜日, 12 6月 2012 12:53)
ブログみました!その通り~、と思いつつ、力強い、市川さんの文章に感銘。
そういうことを、皆さんに知っていただかなくては、ですよね。
納涼会を企画します!7月くらいになるかもしれませんが、また、連絡しますので、久しぶりに、お互いの活動報告をしましょう~
では。
ichikawa-cpa (火曜日, 12 6月 2012 13:08)
横井さん
コメントありがとうございます。
専門家の方からのコメントは、誤りの指摘では??とどきどきします。
共感していただけてよかった!
納涼会、楽しみにしています。