相続税算定のために土地の評価をしておりますと、まず初めに地積(面積)はいくつですか?とお伺いすることになります。
固定資産税の課税明細などを見せていただくと、そこに面積が出ていますから、その面積でまずは計算してみます。ですが固定資産税の課税明細は法務局に登記されている面積(公簿)であって実際の面積かどうかはわかりません。
地積は課税時期(被相続人の方が亡くなられた日)における「実際の面積」による。と定められています。測量士さんを雇って実測せよ!とは言っていないのがポイントです。 ですから公簿での申告も可能です。
実際「土地等の面積については正しい面積による申告しなければならないのはもちろんであるが、だからといって改めて保有地の全部について測量士による実測を求めるものではなく、取得の際の資料を参考とするなど、何らかの方法で適正な申告がなされればよいと考える。」(「地価税一問一答集」国税庁)とのことです。
先日、ある案件でお客様とお話している中で、実測を依頼すると、実測したくない。公簿で申告してほしい。という依頼を受けました。
その土地は今まで実測したことがないため、正確な地積はわからず、手元にある資料からは公簿の地積しかわからないのですが、公簿での申告は無理であり、実測していただくしかないことをご説明申し上げました。
その理由は以下の通りです。
1.実際の地積と公簿の差が大きい
2.住宅地図や公図と近隣の土地の地積を比較するだけで、公簿が小さいことが読み取れる
3.その土地の上に建っている建物の床面積との比較
など(その他もあるのですがここでは伏せておきます)。
私が資料を見ただけで縄伸びしている土地であることがわかったのですから、資産税のプロの税務署員の方にもわかるでしょう。そういった場合には公簿での申告はできません。
公簿で申告しますとのみ説明しているHPや書籍もあるようですが、そういった資料を目にした納税者の方が不要に悩むことにならなくて済むように、この記事を書かせていただきました。
公簿で申告できるのかどうか、お尋ねいただければ個々に検討いたします。
コメントをお書きください
まっこい (金曜日, 25 3月 2016 17:03)
これ隣人の立ち合いされていない現況測量でOKとか言ってるのは問題ですよね。
航空写真からなんて論外ですw
行政でしっかり近隣住民を全員集めて立会証明書に実印押してもらい確定測量して境界を定めていただかないと、
境界問題に発展してしまいます。
市川恭子 (金曜日, 25 3月 2016 18:40)
まっこいさん
コメント下さり、ありがとうございます。
おっしゃるように、のちのちのことを考えれば、確定測量をしていただければ、最善ですが
相続税評価の観点からは、税務署はそこまでは求めていないのが現状です。
また、相続税申告期限が相続開始後10カ月と定められている中、測量してくださるように説得し、さらに確定測量をしていただくのは、時間的に厳しい場合が多い印象です。
まっこい (金曜日, 25 3月 2016 23:23)
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、境界が定かでなければ縄伸びしているか不明ですので公簿での申告になりそうですね。
安心しました。
Brooke Sinha (月曜日, 06 2月 2017 08:29)
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unclPC (土曜日, 29 8月 2020 15:34)
一方道路の土地。昭和38年の測量図で前面公道(当時は畦道で 向いの土地は田)が「0.6K」と表示(1.09m」)されている。同時期の建築確認にセットバック2.0mと注意ゴム印なので 1.455m引っ込めるべきところ 0.855mしか引っ込めずに塀を構築してしまっていた。 平成25年に隣接南側土地分筆の確定測量(境界立会した。)図などから 上記のセットバック不足が判明した。 0.855m部分と公道部分の境は見えず 舗装も市役所が施工 地下には雨水管下水管も埋まっている筈だし 何も置いてなく(電柱あり。) 自由に通行できるが 固定資産税の免除はない。
昭和51年に向いの土地(農地転用)を購入。固定資産税課税が 7.2平米分が「公衆用道路」で免税。 上記0.855m引っ込めている分も免税にならないでしょうか。
市川恭子 (土曜日, 29 8月 2020 16:51)
管轄の役所に、固定資産税非課税申告書を提出すれば、ご担当者が現地調査の上、可否を決定されます。