
一般労働者派遣事業の新規許可申し立てのための監査を行いました。
昨年末より一般労働者派遣事業の新規許可及び許可有効期間の更新のための資産要件が厳しくなり、年度末の決算で
・基準資産額(≒純資産)が2000万円
・現預金が1500万円
を下回った場合には、増資等で基準資産額をクリアした後の、月次決算書に公認会計士による監査証明を受けることが必要となりました。
公認会計士業界にとっては、会社法にも金商法にも準拠せず、税法基準で会計処理している会社の決算書に対して監査証明を発行するというのは異例中の異例。
さらにはそれが中間決算でも年度決算でもなく、月次決算書に対して監査を実施するなど、超異例。
ということで、今年に入り、公認会計士協会は、許可有効期間の更新の場合については、監査実施の方法についてひとつの指針を公表しました。しかしながら、今回私が携わっている、新規許可申し立ての場合については、詳細は公表されていません。今後も公表されることはないでしょう。そこで、当事務所では東京労働局、厚生労働省、日本公認会計士協会に確認し、納得してお引き受けできる会社についてはお引き受けしようという結論に至りました。
ですがやはり、望ましいのは、決算前に十分に対策し、普通の決算書の提出だけで済むようにすることです。日本公認会計士協会としても、なぜ、次の決算が待てないのか、その緊急性について十分に確認検討することということを会計士に対して指示しています。暗に次の決算を待て!と言わんばかりの 指示だしです。
公認会計士の監査は、税理士の方が行う「巡回監査」とは異なります。公認会計士の監査には期首の残高の検証も含まれますし、会社の継続性(倒産・解散しないかどうか)の確認まで含まれます。また「監査証明」を発行することになりますので、会社側の対応の負担も、経済的な負担も、会社の方の想定よりも重いかもしれません。
昨年末に必要となったばかりの監査ですが、最近では早くも、
資料を郵送してくれれば全国対応!とか
一律○○円!
最短○日で監査証明発行!
とHPで謳っている会計事務所があるようです。
依頼する側からすれば、監査証明が入手できればよいのでこれで十分なのかもしれません。ですが当事務所では、まずは監査証明が発行できるかどうかを検討させていただき、お見積書を作成します。その後、お引き受けすることになった場合には、実際に会社にお伺いし、役員の方とのミーティング(ヒアリング)、往査(会社の規模に応じて1日から数日)を行います。公認会計士として最低限の品質を確保した監査を実施した上で監査証明を発行いたします。
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